2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
この法案は、第三十一条第二項を新設し、特定図書館等が、図書館資料の複製、その複製物の公衆送信、メール送信を可能とするものです。提供できるのは、非営利、調査研究目的、著作物の一部分とされています。
この法案は、第三十一条第二項を新設し、特定図書館等が、図書館資料の複製、その複製物の公衆送信、メール送信を可能とするものです。提供できるのは、非営利、調査研究目的、著作物の一部分とされています。
この点、現行の著作権法におきましても、絶版等により一般に入手困難な資料、これにつきまして、図書館が他の図書館の求めに応じて複製物を提供したり、あるいは国立国会図書館がデジタル化した資料を他の図書館でも閲覧できるようインターネットで送信する、こういったことが可能となっているところでございます。
○今里政府参考人 先ほど国会図書館の方からお話がございましたように、さまざまな権利者の御理解を得た上で、今まではなかった臨時的な対応として、サービスの不参加の図書館等に限って利用可能としてきた紙媒体による対象資料の複製物の提供、これを、サービス参加図書館においても行うことができるようにしていると聞いているところでございます。
八、本法により、美術品等の紹介・解説のために電子機器やインターネット上において権利者の許諾なく当該著作物の複製物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること。
まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものです。
まず、一般論になりますけれども、委員からも御指摘ございましたとおり、今お諮りをしておりますこのマラケシュ条約、この締結をすることによりまして、点字図書、拡大図書等、視覚障害者の方々にとって利用しやすい様式の複製物、これを国境を越えて交換を促進するための協力の促進、また、国の中外を問わずに視覚障害者等の方々による著作物の利用が促進されることは大いに期待されるというふうに思っております。
マラケシュ条約は、各国の点字図書館が利用しやすい様式の複製物を国境を越えて交換することを可能とする規定を有するなど、視覚障害者などの方々に関する国際的な協力を行う意味で重要なものでございます。 我が国の本条約の締結を契機に、この分野における国際社会の取組に更に貢献するとともに、開発途上国も含む国際的な協力を一層しっかりと進展させていきたいと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) マラケシュ条約は、各国の点字図書館などによる点字等の利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力を規定するなど、視覚障害者等の方々による著作物の利用機会を促進するための国際的な協力を行う意味で重要なものでございます。
この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
七 本法により、美術品等の紹介・解説のために電子機器やインターネット上において権利者の許諾なく当該著作物の複製物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること。
まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、平成二十五年六月二十七日に、マラケシュで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたもので、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
○河野国務大臣 デジタル・アクセシブル・インフォメーション・システムというのは国際標準規格の一つだというふうに認識をしておりますが、日本の視覚障害者等の方々による国内外の著作物の利用の機会がこの条約の締結によって更に促進される中で、今御指摘をいただきましたDAISYを含めた、利用しやすい様式の複製物の活用が国内において更に進むことを期待していきたいというふうに思っております。
マラケシュ条約第二条(b)におけます利用しやすい様式の複製物というものにつきましては、具体的には、点字、大きな文字の書籍であります拡大図書、さらに録音図書などが想定されているところでございます。
これは内容なんですけれども、視覚障害者の方々が著作物を利用する機会を促進するために、各国の著作権法において、視覚障害者の方々のために利用しやすい様式の複製物に関する著作権の制限であるとかまた例外を規定するというふうになっておるんですけれども、この利用しやすい様式の複製物というのは、どのようなものを指すんでしょうか。
この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
このようなコピー制御を行うことによりまして、先生の御指摘にもありましたように、放送番組について複製物が大量に作成されることがないような仕組みとなっているというふうに認識をしております。 また、ダビング10のような著作権等を侵害する行為を防止する技術的保護手段を回避し、権利者に無断で著作物の複製等を行う行為については、著作権侵害に該当いたします。
しかし、我が国の著作権法、法律におきまして、出版は、著作物を文書又は図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することを意味する語でございまして、法律用語でありまして、刊行物などの有体物を販売、頒布することが念頭に置かれているわけであります。また、今日の社会において、一般に出版という用語は有体物を発売、頒布することと理解している人も少なからずいるものと考えられます。
改正案は、著作物の複製物を用いて公衆送信行為を行うことを引き受ける者に対し出版権を設定できることになっています。これは単に、公衆送信行為を引き受ける者が誰でも第二号出版権者になれることを条文上は意味し、出版者への権利付与という本来の趣旨とは異なります。電子配信業者が企画から編集制作、広告販売に至るまでを担う出版者として登場、参入してくることは歓迎いたします。
○河村政府参考人 これまでに報告されている海賊版、著作権侵害の事例の大半は、紙で出版されたものの、その紙面がそのまま複製をされてその複製物がインターネット上にアップロードされるということによって行われていまして、侵害される出版物の多くは雑誌であるということが言われております。
したがいまして、CD—ROM等の記録媒体を用いるという頒布等につきましては、著作物をCD—ROM等の有体物に記録して、その複製物を頒布するという態様でございますため、文書または図画としての、紙媒体として出版する、印刷で出版するということとあわせて「出版行為」との略称を用いることとしたものでございます。
○河村政府参考人 先ほど申し上げたところでございますが、通例、出版という用語は、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することを意味するものと考えておりまして、刊行物などの有体物を発売、頒布することを念頭に用いられるものでありますため、インターネット送信は有体物を頒布するということではないものですから、書き分けているということでございます。
〔理事柳田稔君退席、委員長着席〕 この視覚障害者等の著作物へのアクセスを促進することを目的とした本件条約の案文についてはこの外交会議において採択されることによりその内容が確定するものでありますが、現時点での案文を御紹介させていただきますと、一つは著作権を一定の条件下において制限すること、また、点字本や録音図書等、視覚障害者がアクセス可能な複製物の輸出入が円滑に行われる制度を整備すること、こういったことを
○山本香苗君 今おっしゃっていただきましたとおり、条約の主な論点の一つというのは、アクセス可能な形式の複製物の国境を越えた交換の制度の整備なんです。
国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じ、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
また一方では、個々人の行為は軽微とはいえ、ネット上では違法複製物が瞬時にかつ広範に拡散する、また、実効性の確保が困難とはいえ、刑事罰化によって一定の抑止効果が期待できるのではないかというようなことから、刑事罰化するべきとの意見があることも承知をしております。
そして、このようなプログラムにより不正に作成された映画などの違法の複製物が瞬時かつ広範にネット上に広がっていくことを防ぐということを狙いとしております。
国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が、電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じて、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が、電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じて、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。